安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十四条
(事業の休廃止)
昭和三十一年法律第百六十号
採血事業者は、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。ただし、当該事業の休止又は廃止によつて著しく公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
3 前条第六項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。
(事業の休廃止)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)
第14条 (事業の休廃止)
採血事業者は、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。ただし、当該事業の休止又は廃止によつて著しく公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
3 前条第6項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。