安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第39条

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)

第39条

第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者又は第10条第3項、第11条第1項若しくは第5項、第26条第3項若しくは第27条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。