地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第九条
(失職)
昭和三十一年法律第百六十二号
教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。 一 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合 二 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
2 地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。