地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二条

(設置)

昭和三十一年法律第百六十二号

都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

第2条

(設置)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)

第2条 (設置)

都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

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