地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第五条
(任期)
昭和三十一年法律第百六十二号
教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、再任されることができる。
(任期)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)
第5条 (任期)
教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、再任されることができる。