地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第六条
(兼職禁止)
昭和三十一年法律第百六十二号
教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
(兼職禁止)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)
第6条 (兼職禁止)
教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。