クラウド六法地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二章 教育委員会の設置及び組織第二節 事務局第十七条地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十七条(事務局)昭和三十一年法律第百六十二号教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。