地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十三条
(教育長)
昭和三十一年法律第百六十二号
教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(教育長)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)
第13条 (教育長)
教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。