地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十三条

(教育長)

昭和三十一年法律第百六十二号

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

第13条

(教育長)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)

第13条 (教育長)

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

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