地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十五条
(教育委員会規則の制定等)
昭和三十一年法律第百六十二号
教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(教育委員会規則の制定等)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)
第15条 (教育委員会規則の制定等)
教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。