地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第十条

(辞職)

昭和三十一年法律第百六十二号

教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。

第10条

(辞職)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)

第10条 (辞職)

教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。

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