地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四条

(任命)

昭和三十一年法律第百六十二号

教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者

4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。

5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

第4条

(任命)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十二号)

第4条 (任命)

教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者

4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。

5 地方公共団体の長は、第2項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第47条の5第2項第2号及び第5項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

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