国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十一年法律第百六十七号
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十七号)
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。