国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 第三条
(寄託所の指定)
昭和三十一年法律第百六十七号
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
(寄託所の指定)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十七号)
第3条 (寄託所の指定)
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第4条第9項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。