国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 第二条

(国債による出資等)

昭和三十一年法律第百六十七号

政府は、前条第五項から第七項までの規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。

2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「国際金融公社」と読み替えるものとする。

第2条

(国債による出資等)

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十七号)

第2条 (国債による出資等)

政府は、前条第5項から第7項までの規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。

2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際金融公社」と読み替えるものとする。

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