夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第二条

(定義)

昭和三十一年法律第百五十七号

この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。

第2条

(定義)

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百五十七号)

第2条 (定義)

この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。