クラウド六法夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第八条夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第八条(政令への委任)昭和三十一年法律第百五十七号この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。