夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第六条

(国の補助)

昭和三十一年法律第百五十七号

国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

第6条

(国の補助)

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百五十七号)

第6条 (国の補助)

国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

第6条(国の補助) | 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ