積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第一条

(この法律の目的)

昭和三十一年法律第七十二号

この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十一年法律第七十二号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。