積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第七条
(道路法の適用)
昭和三十一年法律第七十二号
道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものとする。この場合において、当該除雪又は防雪に係る事業に関しては、道路法第六十一条第一項中「道路に関する工事」とあるのは「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第四条第一項に規定する道路交通確保五箇年計画に基いて実施される除雪又は防雪に係る事業」と、「当該工事」とあるのは「当該除雪又は防雪に係る事業」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る道路法のその他の規定を適用する。