積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第二条

(定義)

昭和三十一年法律第七十二号

この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2 この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

第2条

(定義)

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十一年法律第七十二号)

第2条 (定義)

この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路をいう。

2 この法律で「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

第2条(定義) | 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ