積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 第五条

昭和三十一年法律第七十二号

道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。 一 除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項 二 防雪に関する事項 三 凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項

第5条

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十一年法律第七十二号)

第5条

道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。 一 除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項 二 防雪に関する事項 三 凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項