原子力委員会設置法施行令 第一条

(会議)

昭和三十一年政令第四号

会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。

2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第1条

(会議)

原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)

第1条 (会議)

会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。

2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

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