原子力委員会設置法施行令 第七条
(原子力委員会の参与に関する経過措置)
昭和三十一年政令第四号
この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(原子力委員会の参与に関する経過措置)
原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)
第7条 (原子力委員会の参与に関する経過措置)
この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第6条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第2条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。