原子力委員会設置法施行令 第三条

(専門委員)

昭和三十一年政令第四号

原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

第3条

(専門委員)

原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)

第3条 (専門委員)

原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力委員会設置法施行令の全文・目次ページへ →
第3条(専門委員) | 原子力委員会設置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ