原子力委員会設置法施行令 第三条
(専門委員)
昭和三十一年政令第四号
原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)
第3条 (専門委員)
原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。