原子力委員会設置法施行令 第二条
(参与)
昭和三十一年政令第四号
原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 参与は、非常勤とする。
4 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5 参与は、再任されることができる。
(参与)
原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)
第2条 (参与)
原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 参与は、非常勤とする。
4 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5 参与は、再任されることができる。