原子力委員会設置法施行令 第二条

(参与)

昭和三十一年政令第四号

原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。

2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 参与は、非常勤とする。

4 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

5 参与は、再任されることができる。

第2条

(参与)

原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)

第2条 (参与)

原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。

2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 参与は、非常勤とする。

4 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

5 参与は、再任されることができる。

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