原子力委員会設置法施行令 第五条

(雑則)

昭和三十一年政令第四号

前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。

第5条

(雑則)

原子力委員会設置法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第四号)

第5条 (雑則)

前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。

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