国有資産等所在市町村交付金法施行令 第五条

(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

昭和三十一年政令第百七号

都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第七百四十条(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第八条の四の規定の例による。

第5条

(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

国有資産等所在市町村交付金法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第百七号)

第5条 (都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第740条(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第8条の4の規定の例による。

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