国有資産等所在市町村交付金法施行令 第六条
(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)
昭和三十一年政令第百七号
前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第三条第一項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)
国有資産等所在市町村交付金法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第百七号)
第6条 (市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)
前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第3条第1項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。