国有資産等所在市町村交付金法施行令 第十条
(交付金等の事務の分掌)
昭和三十一年政令第百七号
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第九条第一項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第二項及び第三項(法第十条第四項又は第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第二項、第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十三条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。