国有資産等所在市町村交付金法施行令 第四条
(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)
昭和三十一年政令第百七号
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第五条第二項第二号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第八条の二(第四項を除く。)及び第八条の三の規定の例による。
(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)
国有資産等所在市町村交付金法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第百七号)
第4条 (市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第8条の2(第4項を除く。)及び第8条の3の規定の例による。