農業改良資金融通法施行令 第一条

(融資機関)

昭和三十一年政令第百三十一号

農業改良資金融通法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。

第1条

(融資機関)

農業改良資金融通法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第百三十一号)

第1条 (融資機関)

農業改良資金融通法(以下「法」という。)第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業改良資金融通法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(融資機関) | 農業改良資金融通法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ