農業改良資金融通法施行令 第二条
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
昭和三十一年政令第百三十一号
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第三条第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
農業改良資金融通法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第百三十一号)
第2条 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第3条第1項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。