倉庫業法施行令 第二条

昭和三十一年政令第百九十七号

次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。 一 法第五条第三項、第七条第一項、第七条第二項において準用する法第五条及び第六条、第七条第三項及び第四項、第三章並びに第二十五条の十第二項に規定する権限 二 前号に掲げる権限以外の法(第二十七条第一項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの

2 法第十八条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第二号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。

3 法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

第2条

倉庫業法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十七号)

第2条

次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。 一 法第5条第3項、第7条第1項、第7条第2項において準用する法第5条及び第6条、第7条第3項及び第4項、第三章並びに第25条の10第2項に規定する権限 二 前号に掲げる権限以外の法(第27条第1項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの

2 法第18条第1項又は第2項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第2号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。

3 法第27条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

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