農林水産技術会議令 第一条
(会議)
昭和三十一年政令第百九十九号
農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。
2 農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議)
農林水産技術会議令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十九号)
第1条 (会議)
農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。
2 農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。