農林水産技術会議令 第一条

(会議)

昭和三十一年政令第百九十九号

農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。

2 農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第1条

(会議)

農林水産技術会議令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十九号)

第1条 (会議)

農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。

2 農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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