農林水産技術会議令 第三条
(専門委員)
昭和三十一年政令第百九十九号
専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
(専門委員)
農林水産技術会議令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十九号)
第3条 (専門委員)
専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。