農林水産技術会議令 第二条

(会長)

昭和三十一年政令第百九十九号

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第2条

(会長)

農林水産技術会議令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十九号)

第2条 (会長)

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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