農林水産技術会議令 第五条
(事務局長等)
昭和三十一年政令第百九十九号
事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。
(事務局長等)
農林水産技術会議令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十九号)
第5条 (事務局長等)
事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。