農林水産技術会議令 第六条

(雑則)

昭和三十一年政令第百九十九号

この政令に定めるもののほか、農林水産技術会議の運営に関し必要な事項は、農林水産技術会議が定める。

第6条

(雑則)

農林水産技術会議令の全文・目次(昭和三十一年政令第百九十九号)

第6条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、農林水産技術会議の運営に関し必要な事項は、農林水産技術会議が定める。

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