地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第一条

(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)

昭和三十一年政令第二百二十一号

地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第三条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。

第1条

(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百二十一号)

第1条 (委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)

地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第3条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、法第5条第1項本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。

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