地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第九条

(保健所が助言又は援助を与える事項)

昭和三十一年政令第二百二十一号

法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。 一 飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。 二 汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。 三 ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。 四 食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。

2 前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。

3 法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。 一 学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。 二 感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。 三 保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。 四 保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。

第9条

(保健所が助言又は援助を与える事項)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百二十一号)

第9条 (保健所が助言又は援助を与える事項)

法第57条第2項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。 一 飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。 二 汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。 三 ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。 四 食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。

2 前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。

3 法第57条第2項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。 一 学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。 二 感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。 三 保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。 四 保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。

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