地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第五条

昭和三十一年政令第二百二十一号

法第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。

第5条

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第5条

法第18条第4項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。

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