地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第十四条

(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

昭和三十一年政令第二百二十一号

教育組合(選挙人の投票によりその管理者又は長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する法第四条第一項及び第二項並びに第九条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。

2 法第九条第二項において準用する地方自治法第百四十三条第一項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。

第14条

(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百二十一号)

第14条 (教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

教育組合(選挙人の投票によりその管理者又は長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する法第4条第1項及び第2項並びに第9条第1項第2号及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。

2 法第9条第2項において準用する地方自治法第143条第1項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。

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