地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第十条
(細目)
昭和三十一年政令第二百二十一号
この章に定めるもののほか、法第五十七条の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。
(細目)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百二十一号)
第10条 (細目)
この章に定めるもののほか、法第57条の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。