空港法施行令 第一条
(空港)
昭和三十一年政令第二百三十二号
空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。
2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
(空港)
空港法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百三十二号)
第1条 (空港)
空港法(昭和三十一年法律第80号。以下「法」という。)第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。
2 法第4条第1項第6号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
3 法第5条第1項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。