空港法施行令 第七条
(条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)
昭和三十一年政令第二百三十二号
法第二十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)は、次に掲げる要件を備えていると認められるものについて、その申請により、空港ごとに地方管理空港において空港機能施設事業を行う者として指定をすることができるものとすること。 二 地方公共団体の長は、前号の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の指定をしないものとすること。 三 地方公共団体の長は、第一号の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下この条において「指定地方管理空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとすること。 四 指定地方管理空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。 五 地方公共団体の長は、前号の届出があつたときは、その旨を公示するものとすること。 六 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定地方管理空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、その上限を定め、地方公共団体の長の認可を受けなければならないものとすること。 七 地方公共団体の長は、前号の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとすること。 八 第六号の指定地方管理空港機能施設事業者は、同号の認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。 九 地方公共団体の長は、前号の届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定地方管理空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができるものとすること。 十 第六号の指定地方管理空港機能施設事業者は、第八号の届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないものとすること。 十一 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならないものとすること。 十二 地方公共団体の長は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定地方管理空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。 十三 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、地方公共団体の長の許可を受けなければならないものとすること。 十四 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が次のイからハまでのいずれかに該当するときは、第一号の指定を取り消すことができるものとすること。 十五 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が第十三号の許可(空港機能施設事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受けたときは、第一号の指定を取り消すものとすること。 十六 地方公共団体の長は、第一号の指定を取り消したときは、その旨を公示するものとすること。 十七 指定地方管理空港機能施設事業者は、第一号の指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、地方公共団体の長又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして地方公共団体の長が指定する指定地方管理空港機能施設事業者に引き継がなければならないものとすること。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでないものとすること。