空港法施行令 第三条

(空港用地)

昭和三十一年政令第二百三十二号

法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。

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第3条

(空港用地)

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第3条 (空港用地)

法第5条の2第1項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。

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