空港法施行令 第二条
(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
昭和三十一年政令第二百三十二号
法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。 一 当該空港の存する都道府県及び市町村 二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
2 前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。
(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
空港法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百三十二号)
第2条 (地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。 一 当該空港の存する都道府県及び市町村 二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
2 前項第2号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。