空港法施行令 第八条
(北海道の特例)
昭和三十一年政令第二百三十二号
国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
2 国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第八条第四項に規定する工事に要する費用の百分の六十以内を補助することができる。
(北海道の特例)
空港法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百三十二号)
第8条 (北海道の特例)
国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第4条第1項第6号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第8条第1項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
2 国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第8条第4項に規定する工事に要する費用の百分の六十以内を補助することができる。