空港法施行令 第六条
(災害報告)
昭和三十一年政令第二百三十二号
地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。
(災害報告)
空港法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百三十二号)
第6条 (災害報告)
地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第10条第1項又は第3項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。