空港法施行令 第四条
(災害復旧工事)
昭和三十一年政令第二百三十二号
法第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。 一 一の施設に関する工事に要する費用が百二十万円に満たないもの 二 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの 三 維持工事とみるべきもの 四 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの 五 甚だしく維持管理の義務を怠つたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの 六 次に掲げる工事の施行中に生じた災害に係るもの